会社経営
在職老齢年金の支給停止調整額が「50万円→62万円」に
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2025.07.08
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(年金制度改正法)」が国会で成立し、「在職老齢年金」が改正されることになりました。
在職老齢年金とは、
働きながら老齢年金をもらうと、年金額がカットされることがあるという制度
です。厚生年金保険に加入しながら老齢年金をもらう60歳以上の社員が対象で、賃金と年金の合計額が「支給停止調整額」というボーダーラインを超えると、十分な収入があるとみなされ、老齢年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
平均寿命・健康寿命が延びる中で、「せっかく働いても年金が減ってしまうは困る」という声が、高齢者や高齢者を雇用する会社から多く寄せられ、
2026年4月から、ボーダーラインである支給停止調整額が「50万円→62万円」
に引き上げられることになりました。簡単に言うと、
- 賃金(ボーナスを含む年収の1/12)と、老齢厚生年金の合計額が月62万円以下の場合、老齢年金は全額支給される
- 合計額が月62万円を超える場合、超えた分の1/2の額が年金から差し引かれる
という仕組みになります。なお、支給停止を受けるのは老齢年金のうち老齢厚生年金(厚生年金保険)だけで、老齢基礎年金(国民年金)は対象になりません。

例えば、上の図を見てください。賃金(ボーナスを含む年収の1/12)が45万円、厚生年金が10万円の方の場合、
賃金45万円+厚生年金10万円=55万円
です。現行の在職老齢年金制度では、支給停止のラインが50万円のため、超過分5万円(55万円ー50万円)の半額、2万5000円が支給停止となりますが、2026年4月以降は、
支給停止調整額が62万円となるため、従来停止されていた2万5000円も支給される
というわけです。
次のコンテンツで、在職老齢年金の他、年金制度の基本をまとめているので、興味のある方はぜひご確認ください(内容は2024年7月時点のものになります)。