会員規約

第1章 総則

 

第1条(名称)
本クラブの名称はTOMATO BizNet(以下「本クラブ」という)と称する。

 

第2条(本クラブの運営)
本クラブの運営は、株式会社トマト銀行(以下「トマト銀行」という)が行う。

 

第3条(会員)
所定の手続きを経てトマト銀行が入会を認め、利用登録された法人、団体、個人事業主を本クラブの会員(以下「会員」)という。

 

第4条(目的)
本クラブは、会員に対し、企業経営に関する情報を収集・提供し、経営支援を行うことを目的とする。

 

第5条(事務局)
本クラブの事務局はトマト銀行内に置くものとし、事務局の名称は「TOMATO BizNet事務局」(TEL:086-800-1820)とする。

 

 

第2章 入退会および登録内容の変更

 

第6条(入退会の方法および登録内容の変更)
1.本クラブに入会を希望する法人、団体、個人事業主は、所定の入会申込み手続きによりトマト銀行に入会を申し込むものとする。
2.会員が本クラブを退会する場合は、トマト銀行に退会の旨を連絡した上で、所定の退会手続きにより退会を届け出るものとする。
3.会員は、住所・企業名・代表者氏名・電話番号等の入会申込み手続きの際に申し出た内容に変更が生じた場合には、所定の変更手続きによりトマト銀行に遅滞なく通知するものとする。

 

第7条(入退会の基準日)
1.会員の入会は、原則として、トマト銀行が入会を承認した日とする。
2.会員の退会は、原則として、トマト銀行が退会を受理した日とする。

 

第8条(会費その他の料金)
会員は、会費その他の料金をトマト銀行の定めるところによってトマト銀行に支払うものとする。会費は、毎年4月28日(休日の場合は翌営業日)に口座より引落しとする。トマト銀行は、一度支払いを受けた会費その他の料金は、返却しないものとする。

 

第9条(会員資格の制限)
本クラブに入会を希望するものの中で、以下に該当するものについてトマト銀行はその入会を拒否することができる。
(1)公序良俗に反する営業および反社会的勢力に該当する営業を営むもの。
(2)入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記入があった場合。
(3)その他、トマト銀行が不適当と認める相当の事由が発生した場合。

 

第10条(会員資格の取消し)
トマト銀行は、会員が次のいずれかの項目に該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止または将来にわたって取り消すことができるものとする。
(1)本クラブの名誉を著しく傷つけた場合。
(2)会費その他料金等の支払いを遅延した場合。
(3)解散および破産した場合、民事再生手続、会社更生手続または特別清算手続を開始した場合、個人事業主が死亡した場合。
(4)本規約に違反した場合。
(5)トマト銀行の業務の遂行またはその設備に重大な支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をした場合。
(6)信用状況が著しく悪化した場合またはその恐れがあるとトマト銀行が判断した場合。
(7)暴力団等反社会勢力であることが判明したとき、またそれらの恐れがあると、トマト銀行が認めたとき。
(8)暴力団等反社会勢力に際し、資金もしくは役務提供をしている場合、その他暴力団等反社会的勢力と何らかの関わりを有していることが判明したとき、またはその恐れがあるとトマト銀行が認めたとき。
(9)その他、トマト銀行が不適当と認める相当の事由が発生した場合。

 

第11条(会員資格の譲渡)
会員は、会員資格を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。

 

 

第3章 運営

 

第12条(会員が利用できるサービス)
会員は、所定の手続きをすることにより、本クラブのインターネットサイト「TOMATO BizNet」により、「ビジネスリポート」等について、必要なときに提供を受けることができる。

 

第13条(情報等の取扱い)
1.トマト銀行から会員への情報の提供は、会員に著作権を譲渡するものではなく、提供する情報の著作権はすべてトマト銀行または原資料の提供者に帰属するものとする。
2.会員は、本クラブを通じて入手したいかなる情報も会員自身が利用する以外に複製、販売、出版、その他の方法をもって第三者に利用させたり、公開してはならない。

 

第14条(免責事項)
1.トマト銀行が、天災、火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本クラブのサービスの提供ができなかったことにより発生した会員の損害に対し、トマト銀行は損害賠償義務を含むいかなる責任も負わないものとする。
2.本クラブのサービスによって提供される「情報」および「内容」については、トマト銀行はその正確性および完全性の維持向上に努めるものとする。但し、万一誤りが判明した場合は、トマト銀行は必要に応じて原資料の提供者と協議して速やかに修正するものとする。なお、トマト銀行はそれ以外のいかなる責任も負わないものとする。
3.本クラブのサービスによって提供される情報に基づく経営上の判断、その他すべての行為によって会員がいかなる損害を受けた場合にも、トマト銀行および原資料の提供者は一切の責任を負わないものとする。
4.本クラブのサービスの一部または全部につき、トマト銀行の都合により、その提供が事前に会員に通知することなく適宜中止または中断ないし変更されることがある。サービスの中止または中断ないし変更により発生した会員の損害に対し、トマト銀行は損害賠償義務を含むいかなる責任も負わないものとする。

 

第15条(変更事項)
入会金、会費、その他サービス料金については、経済情勢の変動等により変更することができる。

 

第16条(細則)
本規約に定めのない事項および業務遂行上必要な細則は、トマト銀行がこれを定める。

 

第17条(改正)
1.本規約の改正変更はトマト銀行の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
2.トマト銀行は、本規約の内容を適宜変更できるものとし、会員に対する変更通知は、書面をもって行うものとする。

 

第18条(専属的合意管轄裁判所)
会員とトマト銀行の間で訴訟の必要が生じた場合、トマト銀行の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第19条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。

 

平成30年4月1日制定