会社経営

【労働条件の変更(4)】「労働契約」による労働条件の不
利益変更

2024.02.15

書いてあること

主な読者:
賃金引き下げなど、いわゆる「労働条件の不利益変更」を検討している経営者
課題:
労働契約の変更手続きの流れが分からない
解決策:
労働協約や就業規則に定めのない労働条件を変更する場合や、就業規則を下回らない範囲で労働条件を変更する場合、社員の合意を得て労働契約を変更する

このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。

執筆者

日本情報マート

中小企業の頼れる情報源として、経営者の意思決定をサポートするコンテンツを配信。「開業収支」「業界動向」「朝礼スピーチ」など2000本を超えるコンテンツを有するほか、年間200件以上の市場調査も行っている。現在、50を超える金融機関に情報提供を行っている。